一般診療所における新型インフルエンザの取扱い
とうとう日本国内で新型インフルエンザ感染者がでてしまいました。これに合わせるかのように、医師会からこちらのポスターが届きました。4月末には症例定義や取扱い指針にのっとり自家製のポスターも出したものの、やはりこうしたものが届くとあらためて「気を引き締めなければ」という感じがします。
基本的には指定された外地への10日以内の渡航歴がある熱発などの患者さんは、他の患者さんへの伝播を防ぐため院内にはお入れすることができない、ということなのです。しかし、もし渡航歴を隠して来院され、検査するとA型インフルエンザが検出されてしまい、そこで初めて「実はメキシコから帰ったばかりで...」と言うことが明かされる、というシチュエーションがあったりしたらどうしよう、という事例に対する指導は全くありません。あくまで性善説に則って診療していくしかないわけなのですが、「飛行機内で感染者周辺に座っていたために10日間の留め置き」された人たちの処遇などとも相まって、今後困った事態に発展せねばよいと願わずには居られません。
ふと、2003年のSARS騒ぎの頃を思い出してしまいました。あの時にも同じところに同様の内容のポスターを貼りました。これを見ると、あの騒ぎも5月だったのですね。あの時のように「大山鳴動鼠一匹」だとよいのですが。
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コメント
Hello,
Thanks for article. Everytime like to read you.
Have a nice day
投稿: Zoran | 2009.05.11 午前 06時41分